【未成年者の受診について】

当院の「診察」を受けられる患者様へ
未成年者(中学卒業者を除く・14歳以下)は診察の際に説明不足や伝わっていないことがないように、下記①②に当てはまる該当者の同席をお願いしております。

①両親または祖父、祖母
②施設入居している児童に関しては、保護者に準ずる施設職員
※両親でなく中学卒業者が同伴者する場合は、患者本人が院内滞在時に保護者(①に該当する者)が常に電話に出ることが可能な場合は例外的に認める。
※高校生(15歳以上)は単独受診可